フェイスマガジン
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1‐③ どんな工事でも介護保険の対象になるの?【介護保険の対象工事は6項目です】
2011.02.07
~介護保険の対象工事は6項目です~
介護保険の支給対象となる住宅改修工事は以下の6つの項目に限られています。
該当する工事に対して20万円までは、1割自己負担、20万円を超えた分は全額自己負担となります。
手すりの取りつけ
転倒予防もしくは移動または移乗動作に必要なため取りつけるものです。ただし、福祉用具貸与に該当するもの(ビス等で固定しない物)は除きます。
段差の解消
居室・廊下等の床や、屋外の通路等の段差を解消する工事です。敷居を低くする・撤去する工事、スロープ設置工事、浴室床のかさ上げ等も含みます。ただし、固定しない「スロープ」や「浴室すのこ」を置くことは除きます。また、昇降機やリフト・段差解消機等の動力を使う段差解消工事は除きます。
滑りにくい床材への変更
畳敷きから板製床材やクッションフロアー等のビニール系床材への変更、浴室の滑りにくい床材への変更、屋外アプローチ等通路面の滑りにくい舗装材への変更等が該当します。
引戸等への扉の取り替え
開きドアから、引戸・折り戸・アコーディオンカーテン等への取り替えや、ドアノブからレバーハンドル等への交換工事です。ただし、自動ドアとした場合は、自動ドアの動力部分の設置は含まれません。
和式便器から洋式便器等への取り替え
和式便器から暖房便座、洗浄機能がついた洋式便器への取り替えは含まれますが、すでに洋式便器である場合の暖房便座・洗浄機能付き便座への交換は含まれません。また、非水洗和式便器から水洗式洋式便器または、簡易水洗洋式便器への取り替えは、水洗化・簡易水洗化の部分は含まれません。
その他、1~5の工事に付帯する工事
その他、1~5に掲げる工事に付帯して必要となる工事が含まれます。(以下のとおり)
①手すり取付けのための壁下地補強など
②浴室の床かさ上げに伴う給排水設備工事
③床材変更のための下地の補修や、路盤の整備工事
④扉の取り替えに伴う壁・柱の改修工事
⑤便器の取り替えに伴う給排水設備工事、便器の取り替えに伴う床材の変更工事
「ご希望の工事が、介護保険に該当するかわからない」という方、どうぞお問い合わせください。